今日のテーマは「食品表示」について

食品表示について

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。

最近の食品表示に関する変更点 (一部抜粋) 

新たな加工食品の原料原産地表示制度の開始(平成29年9月1日施行) 
全ての加工食品(輸入品を除く。)に1番多く用いられている原材料の産地が表示されます。表示方法は「国別重量順表示」、「製造地表示」、「又は表示」又は「大括り表示」となります。

精米年月日表示の見直し(令和2年3月27日より) 
食品ロスの削減や、物流の合理化に伴う精米商品の安定配送の促進等のため玄米及び精米の表示について、「精米年月日」に加え精米年月旬(上旬/中旬/下旬)でも表示できるようになりました。経過措置期間が終了し、現在は精米年月旬(上旬/中旬/下旬)の表示が必須となりました。

(表示例)
精米年月日
令和3年10月1日
精米時期
令和3年10月上旬
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 ※令和4年4月1日より

 こちらの表記に統一

または
精米時期
令和3年10月1日

玄米・精米の表示の見直し(令和3年7月1日施行) 
それまで検査を受けないと米の産地・品種・産年などの表示ができず(「未検査米、国内産」という表示しかできなかった)が、令和3年7月1日から農産物検査を受けていない未検査米も、表示根拠となる資料の保管義務を条件に、米の産地・品種・産年の表示ができるようになりました。

新たな遺伝子組換えに関する任意表示変更(令和5年4月1日施行) 
遺伝子組換えに関する任意表示制度について、情報が正確に伝わるように改正されます。豆腐や納豆などで見かける「遺伝子組換えでない」という表示について、今まで5%まで「意図せざる混入」が認められていました。しかし令和5年4月1日からは「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組み換え」と表示できるのは、生産~流通まで分別して遺伝子組み換えの混入が一切ないものだけになります。
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参照: 消費者庁発行リーフレット「知っておきたい食品の表示」令和4年1月版

「知っていますか遺伝子組み換え表示制度」